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危険な緊急事態条項

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写真: 危険な緊急事態条項

写真: 国民の命を守る日本国憲法 写真: Colabo

本来国家権力を制限するはずの憲法が、改憲すると国民を制限するものに変わってしまいます。
国民のための国政ではなくなり、国家権力のための国政、従う国民になってしまいます。

★自民党のページ
自民党「日本国憲法改正草案」紹介ページ
https://constitution.jimin.jp/document/draft/

★日本国憲法改憲草案Q&A
https://constitution.jimin.jp/document/faq/

〇自民党改憲草案 第98・99条 
「緊急事態において、内閣総理大臣は「緊急宣言」を発令することが出来る。
 内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することが出来る。
 内閣は財政上必要な支出そのほかの処分を行い、
 地方自治体においては必要な支持をすること出来る。」

98・99条で「国会の承認を得なければならない」と書いてあり、暴走を防げるのかと思えば。
99条で、「内閣は法律と同一の効力、内閣=法律」となっているので、国会の力は弱く暴走を止めることは出来ません。
100日ごとに国会で承認を得れば、緊急事態の期間はどこまでも継続することが出来ます。
参議院の審議はたった5日間。国民が納得出来るまで審議されません。

(今既に、閣議決定で何でも決めて、国会での審議はわずかか審議なし、自公維国は即賛同。悪いことは国民に報道せずに実行。何でも政権の意のままの異常事態です。
既に民主主義国家とは言えません。)

〇99条第3項
「緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、国や地方自治体等が発する
 国民を保護するための指示に従わなければならない。(厳守義務)」

協力ではなくて、厳守義務=強制なんだ!
指示をするのが、住民の状態が見えていない首相であり、それが基本的人権・生活を侵害していても、異論を唱えることが出来ません。
これが既に基本的人権の侵害ではないでしょうか?

★福島瑞穂さんが伝える「緊急事態条項」
https://youtu.be/vnKFryIPH94
「主権者である国民から選ばれた国会でしか法律は作れない。
その立法権を内閣が取り上げる!!」

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タグ: 改憲 憲法 戦争

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